事例と受給年金額

あなたの障害が障害等級に該当すると認定されれば、支給される障害年金はどのくらいでしょうか。
事例からご紹介しましょう。

Kさん 45歳(18歳未満の子1人有)の場合

鮮魚店経営のKさんは、糖尿病が原因で右足を切断
平成18年「2級障害」の認定を受けました。

2級障害の年金額は 788,900円。
高校生の子が一人いたので子の加算(227,000円)がプラスされて、
合計で年額 1,015,900円(月額 約84,600円)の受給です。

Yさん(56歳)の場合

大工のYさんは、仕事場で落下事故にあい、脊髄を損傷して車椅子の生活になり、
「1級障害」の認定です。

1級の人は2級の年金額の1.25倍で、986,100円。
それに3人の子の加算がつきます。
第1子と2子は同額で1人につき 227,000円、3子以降は75,600円。
合計で年額 1,515,700円(月額 約126,000円)です。

Aさん(60歳)の場合

サラリーマンのAさんは、10年前に心臓にペースメーカーを装着
障害年金に該当することを知らずに生活をしていました。
老齢年金の相談で当事務所を訪れ、障害厚生年金3級に該当することが判明。
5年前(時効のため)に遡り約500万円を受給。
その後年金として月額 83,000円が支給されています。

障害厚生年金は、1級では報酬比例の年金額の1.25倍になり、
配偶者がいる場合には、配偶者加給年金と1級の障害基礎年金が合計されます。
2級は障害厚生年金と配偶者加給年金、
2級障害基礎年金との合計で目安は月額 約140,000円といったところでしょうか。

障害手当金の場合は、報酬比例の年金額の2倍。
ただし、最低保障がありますので、年額 1,153,800円が保証されます。(H23年度)

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