受給資格

対象となる障害の状態は細かく決められていますが、
「障害等級表」から一部を記します。

1級

◎両眼の視力の和が0.04以下のもの
◎両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
◎両上肢の機能に著しい障害を有するもの
◎両上肢のすべての指を欠くもの
◎両下肢を足関節以上で欠くもの

1級障害は、日常生活を行うのに他人の助けを受けなければほとんどできない。

2級

◎両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
◎両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
◎平衡機能に著しい障害を有するもの
◎そしゃくの機能を欠くもの
◎音声または言語機能に著しい障害を有するもの

2級障害は、日常生活がきわめて困難で、働くことは無理な状態。

3級

◎両眼の視力が0.1以下に減じたもの
◎そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの
◎1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
◎1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
◎両下肢の10踵の用を廃したもの

3級障害は、仕事をする事が制限されてしまったり、仕事に制限を加える必要があるような状態です。
障害は身体的障害及び精神的障害に適用されます。

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