障害年金の種類
障害年金には3種類があります。
(1)「障害基礎年金」…国民年金加入者 又は加入者だった人
(2)「障害厚生年金」…厚生年金加入者 又は加入者だった人
(3)「障害共済年金」…共済組合加入者 又は加入者だった人
(1) 障害基礎年金
「障害基礎年金」は、
自営業や主婦の方など国民年金に加入している人が
1級または2級の障害状態と認定されたときに支給されます。
(2) 障害厚生年金
「障害厚生年金」は、
サラリーマンなど厚生年金に加入している人が
1級〜3級の障害と認定されたときに支給されます。
3級より軽い障害には障害手当金が受給できます。
厚生年金では、障害が残った場合、国民年金とは異なり、
3級と手当金もあるのです。
(3) 障害共済年金
「障害共済年金」は、
公務員など共済組合に加入している人が
1級〜3級の障害と認定されたときに支給されます。
3級より軽い障害には障害一時金が受給できます。
プラスαの年金
国民年金加入者は「障害基礎年金」だけですが、
厚生年金や共済年金加入者は「障害基礎年金」に上乗せして
「障害厚生年金」「障害共済年金」が給付になります。
国民年金は1級、2級のみしかありません。
年金の構成を整理すると、次の10種類になります。
・障害基礎年金 1級
・障害基礎年金 2級
・障害厚生年金 1級
・障害厚生年金 2級
・障害厚生年金 3級
・障害手当金
・障害共済年金 1級
・障害共済年金 2級
・障害共済年金 3級
・障害一時金
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