受給の3つの要件
障害年金を受け取るには、3つの要件を満たしていなければなりません。
受給要件1
障害の原因となった病気やケガの初診日(初めて医師などの診察を受けた日)が、
原則として国民年金 又は厚生年金等に加入している間であること。
受給要件2
障害認定日(障害の程度を定める日のことで、初診日から1年6か月を経過した日。
それ以内に症状が固定した日)に、障害等級が1級から3級の障害状態になっている。
受給要件3
初診日の前々月までの年金加入期間のうち、
3分の2以上保険料を納めていること。
2016年3月までは、初診日前1年間に保険料未納がないことが問われます。
20歳前の病気やケガによる障害にも支給されます。
障害認定日以後に20歳になったとき、
または20歳になったときに
障害者等級表で決められている障害の状態になっていれば、
その翌月分から障害基礎年金が支給されます。
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